市内某所で、ある情報提供の場があり行ってきた。
「ポジティリスト制度」・・・知名度っていったいどれくらいあるのだろうか。
最近よく耳にする「地産地消」「食料自給率」「トレーサビリティー」などと同様、食の安全・安心に関係があり、かつ青森県は第一次産業が盛んな県なので、とても身近にある制度の一つである。
この「ポジティリスト制度」は残留農薬に関する制度で「基準が設定されていない農薬等が一定量を超えて残留する食品の販売等を原則禁止する制度」というもの。(この制度は平成15年5月公布され、3年後の今年平成18年5月29日に施行された)ようするに、農薬すべてに残留基準を設け、違反なら販売禁止というもの。
この「ポジティリスト制度」が導入される前は「ネガティブリスト制度」が適用されており、こちらは使用する農薬に対しては原則的に規制がない状態で、規制するもの(使用・残留等を認めない)を定めた制度。要するに、使ってはいけない農薬等のリストの制度で、逆に言うとそのリストに上がってない農薬に関しては“規制がない”と言うことになる。
その結果、記憶にも新しい以下のような事例が起こった。
※H12 乳業メーカーの低脂肪乳黄色ブドウ球菌食中毒事件
※H13 国内初のBSE発生
※H14 牛肉の産地偽装表示事件
※H14 中国産冷凍ほうれんそう残留農薬検出 等
ほかに、八戸のイカ菓子事件、カイワレが問題になったO-157などが記憶にあるだろう・・。これらが「ポジティリスト制度」導入の大きなきっかけとなったわけである。
さてその「ポジティリスト制度」の具体的な内容だが、
①国内外のいくつかの基準設定に基づき、食品の成分に係る規格(残留基準)が定められているもの。(799農薬等)→→【この基準を超えて農薬が残っていたら食品の販売等を禁止】
②食品の成分に係る規格(残留基準)が定められていないもの。(人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が一定量を告示)→→【一定量(0.01ppm)を超えて農薬が残っていたら食品の販売等を禁止】…一律基準
③厚生労働大臣が指定する物質(65農薬等)はポジティリスト制度の対象外(人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものを告示)とする。・・・たとえば、カルシウム、マグネシウム、重曹、アスパラギンなど。
このように、残留農薬の振り分けをして、基準を決めたわけだが、たとえばリンゴの農薬が風で隣の畑などに飛散し(ドリフト)、キャベツなどでは認められてない農薬が検出された場合は、一律基準(0.01ppm)が適応される。
ということは、今までは違反ではなかったが今は規制があるということになる。
食の安全・安心を考えられた基準ができ、消費者はより安心して消費できるようになったと言うことである。
ただ一方では、この制度が現実問題生産者側としてはドリフトした農薬の基準の対策(風の向き、農薬散布の時期、作付けの工夫等)をしての厳しさや、輸入品のチェックの難しさなどが、課題としてあるようだ。
余談だが・・・食料自給率(カロリーベース)40%の日本、大半を輸入に頼っているが、その中でも穀物の自給率(2002年)は世界第124位の28%。なんとアルゼンチンが世界第一位で243%。土地が広大だものなぁ~。
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